「Yourpedia:発信者情報開示のガイドライン(ドラフト版)」の版間の差分

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(ページの作成:「ネットでの情報発信は、受ける側も発信する側も自己責任であることが原則です。Yourpediaでは、投稿内容の一義的な責任は投稿...」)
(相違点なし)

2013年6月11日 (火) 23:16時点における版

ネットでの情報発信は、受ける側も発信する側も自己責任であることが原則です。Yourpediaでは、投稿内容の一義的な責任は投稿者にあると考えております。投稿の内容が問題となり、発信者情報の開示を要求された場合は、以下のように対応します。なお、「返事が無い場合」とは、ブロック中などで投稿者ページで返事が行えない時も同様に扱います(他の手段で連絡を取ってください)。対応は、第3者の関与具合によって判断基準が異なります。いずれの場合でも、「当該情報の流通によって、請求者の権利が侵害されたことが明らかである」と判断した時は、開示を行います。

弁護士でない者から、発信者情報開示請求が届いた場合

開示しません。

弁護士から、メールまたは内容証明郵便などで開示請求が届いた場合

投稿者のトークページで、「開示に同意するかどうか」「同意しない場合は、その理由」を確認した上で、次のように回答します。

開示の同意が得られた場合

照会のあったログが存在している場合、指定された方法または開示請求と同じ方法で、発信者情報を回答します。

1週間たっても返事が無い場合

指定された方法または開示請求と同じ方法で、同意が得られなかった旨を回答します。ログの存在は、調査しません。

開示の同意が得られなかった場合

指定された方法または開示請求と同じ方法で、同意が得られなかった旨を回答します。ログの存在は、調査しません。

弁護士法23条の2に基づくもの(弁護士会照会が届いた場合)

投稿者のトークページで、「開示に同意するかどうか」「同意しない場合は、その理由」を確認した上で、次のように回答します。

開示の同意が得られた場合

照会のあったログが存在している場合、指定された方法で、発信者情報を回答します。

1週間たっても返事が無い場合

照会のあったログが存在している場合、指定された方法で、発信者情報を回答します。

開示の同意が得られなかった場合

指定された方法で、同意が得られなかった旨を回答します。ログの存在は、調査しません。

発信者情報開示訴訟もしくは仮処分の申立があった場合

一審判決もしくは決定に従います。和解での開示は行いません。訴訟中いずれかの段階で、投稿者のトークページで投稿者の意見照会を行います。

刑事訴訟法第197条第2項に基づくもの(捜査関係事項照会書が届いた場合)

照会のあったログが存在している場合、投稿者に事前の通知をすることなく回答いたします。

令状に基づくもの(家宅捜索が行われた場合)

差し押さえ対象のログが存在している場合、捜査に協力します(ログはサーバ上にのみ存在し、ログインには数十桁のパスワードが必要ですが、ダウンロード操作などで協力を行います)。